2018年8月25日土曜日

平成30年度 第3回研修会報告


本日、福井県医療ソーシャルワーカー協会と福井市委託障がい者支援事業所との合同研修会が嶋田病院で開催され、27名が参加ました。

平成304月の診療報酬改定で「介護支援連携指導料」が「介護支援等連携指導料」と改定され、これまで介護支援専門員との連携のみが算定可能だったものが、障がい分野の相談支援専門員との連携でも算定可能になったこともあり、私たちMSWとしては障がい分野とどのように連携を図るかという点で非常にタイムリーな話題でもありました。





福井県では平成27年より介護支援専門員と医療機関のソーシャルワーカーとの連携の円滑化、支援の質の向上を図るために県下統一の「福井県入退院支援ルール」があります。
このルールについては医療機関と障がい分野との連携にも共通する点が多くあるため今回は研修会の始めに、福井県健康福祉部長寿福祉課の堀田浩司氏より「福井県退院支援ルール」について講義を頂きました。
 堀田氏にはこれまでも数回、当協会の研修会の講師をお願いしていましたが、地域包括ケアシステム、福井県地域医療構想をベースに介護、障がいなど分野に関わらず、在宅で安心して生活していくために、医療分野が的確に連携していることが重要であることを改めて認識することができました。

 次に福井市障がい者基幹相談支援センターの水野奈央氏より福井市障がい者相談支援体制について説明を頂きました。基幹相談支援事業所、委託相談支援事業所、特定相談支援事業所、一般相談支援事業所のそれぞれの役割や業務内容について分かりやすく説明をいただきました。
 障がい福祉サービスをすでに利用している対象者については、特定相談支援事業所、一般相談支援事業所が関わっていますが、どこに相談して良いのかわからない相談、これから障がい福祉サービスを利用したいという相談については、基幹相談支援事業所や地区相談支援事業所に相談できることがよくわかりました。

 最後に、グループに分かれて、今後連携をとっていく上で必要なことや、実際支援しているケースについての相談等、討議を行いました。討議をしている中で、MSWは普段、介護支援専門員、介護保険関係の事業所と連携を図ることは多いのですが、障がい関係の機関とは意外と連携取ることが少なかったため、基本的な知識が不足していたということが分かり、これについては研修員会としてこ今後の課題とし、障がい福祉サービスに関係する研修会を企画していきたいと考えています。


 とは言え、障がい分野を専門とする相談支援事業所の皆さまと交流する機会を頂いたことで、私たちMSWにとってはとても実りのある時間になったと感じています。本当にありがとうございました。
 

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